行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

  • 気象庁本庁 令和5年度第4四半期 該当なし

  • 施設等機関 令和5年度第4四半期 該当なし

  • 管区・沖縄気象台 令和5年度第4四半期 該当なし

※ 国土交通省行政文書管理規則第14条第6項各号に該当しないものを掲載しています。

 (参考)
〇国土交通省行政文書管理規則(平成23年国土交通省訓令第25号)
第14条 (略)
6 第12条第1号の保存期間の設定においては、次に掲げる類型に該当する行政文書(第4項、前項及び第7項の規定に該当するものを除く。)について、保存期間を1年未満とすることができる。
 一 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
 二 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
 三 出版物や公表物を編集した文書
 四 国土交通省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
 五 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
 六 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
 七 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書